佐賀県鳥栖市の建築設計事務所

「構造設計一級建築士」による設計への関与の義務付け

構造設計一級建築士による設計への関与が義務付けられる建築物     (平成21年10月1日 施行)

  1. 一級建築士の業務独占に係る建築物
     ・学校、病院、劇場、映画館、百貨店等の用途に供する建築物(延べ面積500㎡超)
     ・木造の建築物又は建築物の部分(高さ13m超又は軒高9m超)
     ・延べ面積1,000㎡超、かつ、階数が2以上の建築物
     (注)上記のうち、建築基準法第85条第1項又は第2項に定める応急仮設建築物を除く。
  2. 建築基準法第20条第2号に該当する建築物
     高さ60m以下の建築物で以下に該当するもの
     ・木造の建築物(高さ13m超又は軒高9m超)
     ・鉄筋コンクリート造の建築物(高さ20m超)
     ・鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(高さ20m超)
     ・鉄骨造の建築物(4階建て以上、高さ13m超又は軒高9m超)
     ・組積造の建築物(4階建て以上)
     ・補強コンクリートブロック造の建築物(4階建て以上)
     ・柱間隔が一定以上ある建築物や耐力壁が少ない建築物等これらの建築物に準ずるもの
      として国土交通大臣が指定したもの(平成19年国土交通省告示第593号に位置づけてい
      るもの)
     (注)非木造建築物については、上記のうち階数が2以上又は延べ面積200㎡超のものに
        限られます。

増改築等の場合の考え方

  増改築または大規模修繕・大規模模様替えの場合は、当該部分がこれらの階数や床面積等の
  規模に該当する場合に、設計への関与が必要となります。

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